給食公社について
定款
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この法人は、公益財団法人福岡市学校給食公社と称する。
- (事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。
第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条 この法人は、学校給食の円滑な実施を図り、もって児童及び生徒の心身の健全な発達に資するとともに豊かな市民生活の実現に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 学校給食用物資の調達及び配給に関する事業
- (2) 学校給食用物資の安全性の確保に関する事業
- (3) 学校給食を通じた地産地消の推進、食育の推進に関する事業
- (4) 学校給食の実施上必要な講習会、研究会等の開催に関する事業
- (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、福岡県福岡市において行うものとする。
第3章 資産及び会計
- (財産の種別)
- 第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
- (基本財産の維持及び処分)
- 第6条 基本財産については、適正な維持及び管理に努めなければならない。
2 やむを得ない理由により、基本財産の一部を処分する場合、基本財産から除外する場合又は担保に提供する場合には、あらかじめ理事会及び評議員会において、議決に加わることができる理事及び評議員の3分の2以上に当たる多数を持って行わなければならない。
- (事業年度)
- 第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
- 第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (事業報告及び決算)
- 第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 正味財産増減計算書
- (5) 財産目録
- (6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号については、定時評議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項及び第3項の書類については、毎事業年度の終了後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
4 第1項及び第3項の書類については、毎事業年度の終了後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
- (公益目的取得財産残額の算定)
- 第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
- (長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
- 第11条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、議決に加わることができる理事の3分の2以上に当たる多数を持って行わなければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同様とする。
第4章 評議員
- (評議員の定数)
- 第12条 この法人に、評議員5名以上7名以内を置く。
- (選任及び解任)
- 第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
-
(1) 各評議員について、次のアからカに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
者
ウ 当該評議員の使用人
エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
-
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
ア 理事
イ 使用人
ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規
定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であっ
て、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可
法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要
する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
- (任期)
- 第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第 12 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
- (報酬等)
- 第15条 評議員が評議員会に出席したときは、一日当たり20,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程による支給基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 評議員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程による。
第5章 評議員会
- (構成)
- 第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- (権限)
- 第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 評議員に対する報酬等の支給基準
- (4) 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 残余財産の処分
- (7) 基本財産の処分又は除外の承認
- (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (開催)
- 第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
- (招集)
- 第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- (議長)
- 第20条 評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が評議員会の議長となる。
- (決議)
- 第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1) 監事の解任
- (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
- (3) 定款の変更
- (4) 基本財産の処分又は除外の承認
- (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4 前項において、理事又は監事の候補者の合計数が第25条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- (決議の省略)
- 第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該提案について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。のとみなす。
- (報告の省略)
- 第23条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
- (議事録)
- 第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。
第6章 役員
- (設置)
- 第25条 この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 5名以上7名以内
- (2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって、法人法上の代表理事とする。
- (選任)
- 第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事、評議員又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(以下「認定法施行令」という。)第4条に定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他認定法施行令第5条に定めるこれに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
- (理事の職務及び権限)
- 第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長がその職務を代理する。
- (監事の職務及び権限)
- 第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (任期)
- 第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
- 第30条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- (報酬等)
- 第31条 理事及び監事に対しては、評議員会の決議により定める役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程による支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により定める役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程による。
- (取引の制限)
- 第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
- (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- (3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
- (損害賠償責任の免除)
- 第33条 この法人は、法人法第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2 この法人は、法人法第198条で準用する同法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又はこの法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第198条で準用する同法第113条で定める最低責任限度額とする。
第7章 理事会
- (構成)
- 第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権限)
- 第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
- (2) 規程及び規則の制定、(決議)変更及び廃止
- (3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
- (4) 理事の職務の執行の監督
- (5) 理事長及び副理事長の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
- (2) 多額の借財
- (3) 重要な組織の設置、変更及び廃止
- (4) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
- (招集)
- 第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事長は、次の各号の一に該当する場合には、その請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
- (1) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して、理事長に招集の請求があったとき。
- (2) 監事から理事長に招集の請求があったとき。
4 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の5日前までに通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
- (議長)
- 第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会の議長となる。
- (決議)
- 第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- (報告の省略)
- 第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項(第27条第3項の報告を除く。)を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
- (議事録)
- 第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第41条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、この定款の第3条及び第4条並びに第13条を変更する場合は、議決に加わることができる評議員の4分の3以上の決議を要する。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行ったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
- (合併等)
- 第42条 この法人は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の議決権の4分の3以上の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部を譲渡することができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
- (解散)
- 第43条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令
で定められた事由によって解散する。
- (公益認定の取消し等に伴う贈与)
- 第44条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- (残余財産の処分)
- 第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
- (事務局)
- 第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 前項の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
- (書類及び帳簿の備置き)
- 第47条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
- (1) 定款
- (2) 理事、監事及び評議員の名簿
- (3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- (4) 定款に定める機関(理事会及び評議員会)の議事に関する書類
- (5) 財産目録
- (6) 役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程
- (7) 事業計画書及び収支予算書
- (8) 事業報告及び計算書類等
- (9) 監査報告
- (10) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項の書類及び帳簿等の閲覧については、法令の定めに従い、閲覧等の情報公開を行うものとする。
第10章 公告
- (公告の方法)
- 第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 補則
- (委任)
- 第49条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の設立の登記の日に就任する役員は、次に掲げる者とする。
- 理事 井上 文博
- 理事 梶原 一人
- 理事 桑田 哲志
- 理事 谷 耕二
- 理事 三好 惠美子
- 理事 横町 俊一
- 監事 西村 孝志
4 この法人の最初の理事長は 谷 耕二、副理事長は 桑田 哲志とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
- 沖田 千代
- 倉谷 裕司
- 坂田 美和子
- 中沢 浩
- 楢崎 洋二郎
- 松田 瑞恵
附 則(平成 28 年6月8日議決)
この定款は、平成 28 年6月8日から施行する。
附 則
(施行期日)
この定款の変更は、評議員会の議決の日(令和2年6月 10 日)から施行する。ただし、第3条及び第4条の変更については、令和3年4月1日より効力を生ずる。